15日で修了しました。
今からは単純所持だけでも罰せられます。
しかも、何を所持していると罰せられるのか、曖昧な
定義に振り回される懸念がなくなったわけではありま
せん。
目的にかかわらず所持しているだけでも罰せられるの
は世界的な潮流なのですが、この点だけは反対ですね。
なぜなら、もっとも厳格に単純所持も禁止しているイギ
リスでは、ライバルを貶めるための冤罪事件が多発した
からです。
他人のパソコンに児童ポルノ画像を忍ばせるなど、現代
では簡単になっているだけに、法律運用の危うさを感じ
ます。
製造・販売・配布している者を摘発するだけで事足りる
はずでしょう。
国会でも問題になったのは、宮沢りえの写真集「Santa-
Fe」です。
当時17歳だった宮沢りえのヌード写真集は何百万部も売れ
ましたので、日本中にあるでしょう。18歳未満を対象とし
ている法律ですので、同写真集を所持しているだけで罰せ
られるのです。
また、子や孫の裸写真を持っていても同様ですし、何がよ
くてダメなのか、線引きは警察次第というのでは法律とし
ては未熟ですね。
それよりももっと危ういのは、公衆浴場に異性の子を連れ
てゆく場合です。
父親と一緒に幼女が入ると、アウトでしょう。
母親と男児も同じです。
法律では男女を区別してはいないのです。まさか、動画や
写真はアウトだけど現物がセーフというわけではあります
まい。
このように、問題だらけの法律は、冤罪から自殺者を出す
危険がありますし、罪のない一般人がいつでも犯罪者にな
る危険物なのです。
そもそも、ほんの一部の人間による犯罪のために作られた
法律なのですから、拡大解釈をできない条文に改めていた
だきたいと思います。
ある日突然に刑事がやってきて家宅捜索だなんて、安心し
て暮らしてゆけませんよ。
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ラベル:児童ポルノ禁止法